| 第5条 | 本会に次の機関を置く。 一.総会
一.幹事会 |
| 第6条 | 第6条
総会は、本会の最高議決機関であり、全会員をもって構成する。 総会は1年に1回学年同窓会の際に開催する。 臨時の場合は、幹事会が特別に招集する。 |
| 第7条 | 総会では、次の事項を協議する。
一.前回総会以降に実施した事業 一.予算、決算の承認 一. 新年度の事業予定 一.幹事および議長の選出
一. その他の事項 |
| 第8条 |
総会は、会員の過半数(委任を含む)の出席で成立し、決議は総会出席者の過半数の賛成を必要とする。 ただし、欠席者は幹事会に委任したものとする。 |
| 第9条 | 幹事会は、代表幹事1名、副代表幹事1名、事務局長1名、各クラス幹事11名、会計1名で構成し、総会の議決を本規約に従い、実施する。
また、幹事会は、必要に応じて、個別事案を担当する幹事を選出することができる。 |
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2項 | 代表幹事は、本会を代表する。 副代表幹事は代表幹事を補佐し、代表幹事に事故あるときはこれを代行する。
事務局長は、事務を統轄運営する。 各クラス幹事は、卒業時のクラスの同窓生を統轄するとともに本会活動を分担運営する。 会計は、会計事務を監査し、総会においてその結果を報告しなければならない。 |
| 第10条 | 幹事の任期は1年とし、総会で選出する。また再任を妨げない。 |